更新日: 2026年 01月 28日
※ 各施設の使用料については、令和8年4月1日より変更となる使用料を記載しています。
3月31日までの使用料については、各施設へお問い合わせください。
■住所 〒 987-0005 遠田郡美里町北浦字下新田97番地1
■電話番号 TEL:0229-34-2865
■使用時間 午前9時〜午後9時
■休館日 月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)、年末年始
【Google マップ】
| '区分 | 単位 | 使用料' |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| '第一競技場 | 団体貸切使用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 高校生以下 | 1時間 | 500円' |
| 一般 | 1時間 | 1,000円' |
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| その他の催しに使用する場合 | 1時間 | 3,000円' |
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| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間 | 3,000円' | |||
| その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない | 1時間 | 9,000円' |
|||
| 営利を目的とする | 1時間 | 72,000円' |
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| 放送設備一式 | 1時間 | 100円' | ||||
| 電光採点板一式 | 1時間 | 150円' | ||||
| フロアシート一式 | 1時間 | 200円' | ||||
| 個人使用 | 高校生以下 | 1人1回
(4時間まで) |
100円' |
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| 一般 | 1人1回 (4時間まで) |
200円' |
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| '第二競技場 | 柔道場 | 1時間 | 400円' | |||
| 剣道場 | 1時間 | 400円' | ||||
| '弓道場 | 1時間 | 600円' |
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| 'トレーニング室 | 1時間 | 100円' |
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| '研修室 | 1時間 | 100円' |
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| 'スリーオンスリーコート | 高校生以下 | 1時間 | 200円' |
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| 一般 | 1時間 | 400円' | ||||
| '1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。
2 「入場料を徴収する場合」の入場料とは、入場料、観覧料その他これらに類する料金で入場者が使用者に支払うものをいう。「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。 3 「営利を目的とする」とは、金銭的な利益を得ることを目的とする場合をいい、「営利を目的としない」とは、それ以外の場合をいう。 4 高校生とは、19歳未満の勤労青少年を含むものとする。 5 トレーニングセンター第一競技場の2分の1若しくは4分の1を使用する場合には、使用する範囲に応じて当該使用料の2分の1又は4分の1に相当する額とする。ただし、算出した金額に10円未満の端数があるときは、その端数の金額は切り捨てるものとする。 ※ 町内のスポーツ団体で常時使用する団体が、トレーニングセンター第1競技場の2分の1以下を週1回以上の割合で使用するとき。(1月1,600円を超える額が減免。) |
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■住所 〒 989-4205 遠田郡美里町木間塚字高田33番地
■電話番号 TEL:0229-58-0913
■使用時間 午前9時〜午後9時
■休館日 月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)、年末年始
【Google マップ】
| '区分 | 単位 | 午後5時から 午後9時まで' |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| '団体貸切使用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 高校生以下 | 1時間 | 500円' |
| 一般 | 1時間 | 1,000円' |
|||
| その他の催しに使用する場合 | 1時間 | 3,000円' |
|||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間 | 3,000円' | ||
| その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない | 1時間 | 9,000円' |
||
| 営利を目的とする | 1時間 | 72,000円' |
|||
| 放送設備一式 | 1時間 | 100円' | |||
| '個人使用 | 高校生以下 | 1人1回 (4時間まで) |
100円' |
||
| 一般 | 1人1回 (4時間まで) |
200円' |
|||
| '1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。 2 「入場料を徴収する場合」の入場料とは、入場料、観覧料その他これらに類する料金で入場者が使用者に支払うものをいう。「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。 3 「営利を目的とする」とは、金銭的な利益を得ることを目的とする場合をいい、「営利を目的としない」とは、それ以外の場合をいう。 4 高校生とは、19歳未満の勤労青少年を含むものとする。 5 南郷体育館アリーナの2分の1を使用する場合には、使用する範囲に応じて当該使用料の2分の1に相当する額とする。ただし、算出した金額に10円未満の端数があるときは、その端数の金額は切り捨てるものとする。 ※町内のスポーツ団体で常時使用する団体が、南郷体育館アリーナの2分の1を週1回以上の割合で使用するとき。(1月1,600円を超える額を減免) |
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■住所 〒 989-4205 遠田郡美里町木間塚字高田48番地
■電話番号 TEL: 0229-58-2220 、0229-25-3787
■使用時間
平日:午前9時〜午後9時
日曜日:午前9時〜午後4時
■休館日 月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)、年末年始
〔その他、施設の維持管理のため休館する場合があります〕
【Google マップ】
| '区分 | 幼児 (3歳以上) |
小・中学生 | 高校生 60歳以上 |
大人' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '個人使用 | 普通券 | 1人1回 | 100円 | 300円 | 400円 | 700円' |
| 回数券 | 1人11回 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円' |
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| 定期券 | 1人3月間 | 4,000円 | 6,000円 | 10,500円' |
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| 1人6月間 | 7,500円 | 11,000円 | 19,000円' |
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| '団体貸切 | 25mプール | 1コース
1時間 |
団体に所属する者すべてが定期券を所持している場合 400円 | |||
| 上記以外の場合 1,000円 | ||||||
| '※団体貸切を希望する場合は、事前の団体登録と使用申請が必要となります。
使用当日の団体登録及び使用申請は、受付できかねますので事前に手続きをお願いします。 |
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| '1 高校生とは、19歳未満の勤労青少年を含むものとする。
2 個人使用における普通券の1回の使用とは、スイミングセンターに入館してから退出するまでの使用をいう。 3 個人使用における定期券とは、3月間又は6月間の期間内に繰り返しスイミングセンターの施設を使用できる使用券のことをいう。 4 団体貸切使用における団体使用とは、登録した団体(2人以上の者で構成されるもの)が25メートルプールの1つのコースを貸切りで使用する場合をいう。 5 60歳以上とは、スイミングセンターの施設を使用する日において満60歳以上の者をいう。ただし、回数券及び定期券については、購入する日とする。 |
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■住所 〒 987-0011 遠田郡美里町字桜木町164番地
■電話番号 連絡先はトレーニングセンター TEL:0229-34-2865
【Google マップ】
| '区分 | 単位 | 午前9時から 午後5時まで' |
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|---|---|---|---|---|---|
| '団体貸切使用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 高校生以下 | 1時間 | 300円' |
| 一般 | 1時間 | 600円' | |||
| その他の催しに使用する場合 | 1時間 | 1,800円' |
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| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間 | 1,800円' |
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| その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない | 1時間 | 5,400円' |
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| 営利を目的とする | 1時間 | 43,200円' |
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| '1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。
2 「入場料を徴収する場合」の入場料とは、入場料、観覧料その他これらに類する料金で入場者が使用者に支払うものをいう。「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。 3 「営利を目的とする」とは、金銭的な利益を得ることを目的とする場合をいい、「営利を目的としない」とは、それ以外の場合をいう。 4 高校生とは、19歳未満の勤労青少年を含むものとする。 |
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■住所 〒 987-0004 遠田郡美里町牛飼字牛飼98番地
■電話番号 連絡先はトレーニングセンター TEL:0229-34-2865
■使用時間 午前9時〜午後9時
■休館日 月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)、年末年始
【Google マップ】
| '区分 | 単位 | 午前9時から 午後9時まで' |
|---|---|---|
| '高校生以下 | 1面につき1時間 | 150円' |
| '一般 | 1面につき1時間 | 300円' |
| '照明 | 1時間 | 300円' |
| '1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。
2 高校生とは、19歳未満の勤労青少年を含むものとする。 |
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■住所 〒 989-4205 遠田郡美里町木間塚字高田33番地
■電話番号 連絡先は南郷体育館 TEL.0229-58-0913
■使用時間 午前9時〜午後9時
【Google マップ】
| '区分 | 単位 | 使用料' |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| '団体貸切使用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 高校生以下 | 1時間 | 150円' |
| 一般 | 1時間 | 300円' |
|||
| その他の催しに使用する場合 | 1時間 | 900円' |
|||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間 | 900円' |
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| その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない | 1時間 | 2,700円' | ||
| 営利を目的とする | 1時間 | 21,600円' |
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| 照明 | 1時間 | 1,400円' | |||
| '1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。 2 「入場料を徴収する場合」の入場料とは、入場料、観覧料その他これらに類する料金で入場者が使用者に支払うものをいう。「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。 3 「営利を目的とする」とは、金銭的な利益を得ることを目的とする場合をいい、「営利を目的としない」とは、それ以外の場合をいう。 4 高校生とは、19歳未満の勤労青少年を含むものとする。 |
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■住所 〒 989-4205 遠田郡美里町木間塚字中央1番地
■電話番号 連絡先は南郷体育館 TEL:0229-58-0913
■使用時間 午前9時〜午後5時
■休館日 月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)、年末年始
【Google マップ】
| '区分 | 単位 | 使用料' |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| '団体貸切使用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 高校生以下 | 1時間 | 500円' |
| 一般 | 1時間 | 1,000円' | |||
| その他の催しに使用する場合 | 1時間 | 2,400円' |
|||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間 | 3,000円' | ||
| その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない | 1時間 | 9,000円' |
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| 営利を目的とする | 1時間 | 72,000円' |
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| 放送設備一式 | 1時間 | 100円' | |||
| スコアボード一式 | 1時間 | 100円' | |||
| '1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。 2 「入場料を徴収する場合」の入場料とは、入場料、観覧料その他これらに類する料金で入場者が使用者に支払うものをいう。「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。 3 「営利を目的とする」とは、金銭的な利益を得ることを目的とする場合をいい、「営利を目的としない」とは、それ以外の場合をいう。 4 高校生とは、19歳未満の勤労青少年を含むものとする。 |
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■住所 〒 989-4205 遠田郡美里町木間塚字中央1番地
■電話番号 連絡先は南郷体育館 TEL:0229-58-0913
■使用時間 午前9時〜午後9時
■休館日 月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)、年末年始
【Google マップ】
| '区分 | 単位 | 使用料' |
|---|---|---|
| '高校生以下 | 1面につき1時間 | 150円' |
| '一般 | 1面につき1時間 | 300円' |
| '照明 | 1時間 | 500円' |
| '1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。
2 高校生とは、19歳未満の勤労青少年を含むものとする。 |
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■住所 〒 989-4205 遠田郡美里町木間塚字中央1番地
■電話番号 連絡先は南郷体育館 TEL:0229-58-0913
【Google マップ】
| 区分 | 単位 | 午前9時から
午後5時まで |
午後5時から
翌日の午前9時まで |
|---|---|---|---|
| 全施設 | 1時間 | 400円 | 210円 |
| 管理棟 | 1時間 | 130円 | 70円 |
| 野外ステージ | 1時間 | 130円 | 70円 |
| 調理場 | 1時間 | 130円 | 70円 |
| テントコーナー | 1時間 | 1張り130円 | 1張り70円 |
| 1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。
2 使用料を算定する場合において、当該確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
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