更新日: 2020 年 05 月 16 日
特別定額給付金の申請手続きにおいて、これまで多く寄せられた問い合わせや間違いの多かった点を紹介します。
これから申請される方は、手続きの参考としてください。
特に、本人確認書類や口座確認書類の添付漏れ、口座情報の記入漏れがたいへん多くなっています。不足があった方には担当から順次連絡しておりますが、連絡が取れない方や、書類の追加提出にご対応いただけない場合は、給付金を振り込むことができませんので、ご了承願います。
申請書裏面に記載されている運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳のほか、運転経歴証明書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、生活保護受給者証などもお使いいただけます。
本人確認書類の写しは1種類のみで構いません。
世帯主1人分のみで構いません。
世帯主の本人確認書類は申請方法にかかわらず、必ず添付していただきます。
代理申請の場合は、世帯主と代理人あわせて二人分の本人確認書類が必要です。
入院や施設入所、心身の不調などの理由により、世帯主本人が給付金を受け取ることが難しい場合、代理申請(受給)によって、世帯主本人以外の口座で給付金を受け取ることができます。
ただし、同じ世帯の方や法定代理人以外の方が代理申請(受給)を行う場合は、個別の事情により確認方法が異なりますので、必ずご相談ください。
世帯主(代理人)名義の口座であれば、どの金融機関の口座も受取口座としてお使いいただけます。
通帳の表紙をめくった一枚目、金融機関名や支店名、口座名義人などが記載されているページの写しを添付してください。
キャッシュカードの写しを添付する場合、口座番号等の情報が読み取れるかを確認してから添付してください。コピーが暗くて確認ができない場合など、再度口座確認書類の提出をお願いすることがあります。
また、クレジットカード一体型のキャッシュカードの場合は、クレジット番号は塗りつぶして添付してください。
住民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、水道料金の引落口座か、児童手当、児童扶養手当の振込口座として登録されている世帯主(代理人)名義の口座がある場合は、受取口座としてご指定いただけます。この場合、口座確認書類の写しは必要ありません。
ただし、申請書には登録されている口座情報を必ず記入してください。
※通帳またはキャッシュカードのコピーが必要ない場合でも、本人確認書類は必ず添付していただきます。
申請書の受付処理が完了しましたら、給付決定通知書に振込予定日を記載して郵送します。
ただし、申請書に記載された口座情報が違っている、長く使っていない口座のため振込ができないなど、お知らせした振込予定日に振り込まれないケースも考えられます。
なお、振込が完了したことのお知らせはありません。
担当までご連絡ください。入れ忘れた書類は後ほどお届けいただければ構いません。
問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対策室 電話0229-25−6360