更新日: 2020 年 05 月 08 日
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により、令和2年4月27日以前に住民票を移すことができていない方は、手続きをしていただくことにより、次の措置を受けることができます。
・世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
・手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
※「対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件」や「申出の手続きに必要な書類」については、下記をご確認ください。
特別定額給付金に関するお知らせ(531KB)
次の1〜3のうち、いずれかに該当する方
1.配偶者からの暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
2.婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や「配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
3.令和2年4月28日以降に住民票が今お住いの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
今お住まいの市区町村に、申出書に必要書類を添付して提出していただくことになります。
○美里町から他の市区町村へ避難している場合
→今お住まいの市区町村へ提出
○他の市区町村から美里町へ避難している場合
→美里町へ提出
【申請様式】
・申出書様式(43KB)
【事前申出期間】
令和2年4月30日まで
※上記期間を過ぎても、申出書の提出は可能です
総務省コールセンター 電話0120-260020
9時〜18時30分(平日・休日を問わず)
美里町新型コロナウイルス感染症対策室 電話0229-25-6360
8時30分〜17時15分 (土、日、祝日を除く)