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介護保険のお知らせについて

更新日: 2019 年 10 月 07 日

 消費税率の引上げに伴う介護保険被保険者証の取扱いについて要介護(要支援)認定などを受けている方の介護保険被保険者証には、要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されています。10月からの消費税率の引上げに伴い、介護保険被保険者証の区分支給限度基準額が改定されますが、改定前の区分支給限度基準額が記載された介護保険被保険者証をお持ちの方は、改定後の区分支給
限度基準額に読み替えてご利用ください。
 なお、10月以降に交付する介護保険被保険者証は、改定後の新たな区分支給限度基準額を記載します。

お問い合わせ先

長寿支援課
電話 0229-32-2941