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美里町空き家等の適正管理に関する条例

更新日: 2014 年 04 月 01 日

 高齢化の進展、人口の減少等により、人が使用していない空き家等が長期間にわたり放置され、老朽危険家屋となることで、周辺住民の生活環境が著しく損なわれていることが、現在、本町をはじめとして全国的に問題となっています。このような空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止し、生活環境の保全と防犯のまちづくりを推進することにより、安全で安心な住民生活を確保するために、「美里町空き家等の適正管理に関する条例」を平成25年12月に制定し、平成26年4月1日から施行しました。

概要

空き家等とは

 美里町内に所在する建物(戸建住宅、共同住宅、店舗兼住宅およびこれに類するもの)とその他の工作物(物置、塀、門柱、カーポート等)で、現在、人が使用していないもの又はこれに類する状態にあるものを指します。また、その敷地についても含まれます。

管理不全な状態とは

「空き家等」に含まれる建物その他の工作物が、次のいずれかに該当する場合、管理不全な状態であるとみなします。

1.老朽化、台風などの自然災害により倒壊するおそれがある状態又は建築材料等の飛散による危険な状態
2.不特定者の侵入による火災や犯罪が誘発されるおそれのある状態
3.敷地内の草木が著しく繁茂し、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれのある状態


※本条例では、管理不全な状態である空き家等の情報提供を、町民から積極的に求めることとしています。

所有者等の責務

 空き家等はあくまでも所有者等の財産であり、管理不全な状態で放置された結果、他人に損害を与えた場合は、空き家等の所有者等が責任を負わなければなりません。そこで、本条例では空き家等の所有者等は、空き家等が管理不全な状態とならないように適正に管理し、その地域の生活環境を良好に保全していく義務があることを明文化しています。

※本条例における「所有者等」は空き家等の管理について責任を負うべき者で、具体的には所有者、占有者、相続人、相続放棄人、財産管理人、相続財産管理人等を指します。

空き家等における美里町の対応について

 美里町は、情報提供があった場合や町が適正な管理が行われていないと認める場合には、空き家等の所有者に対して、次の項目における手続きができる旨を本条例で定めています。

1.実態調査
 所有者等を確定させるための登記簿調査、空き家等の状況に関する立入調査、その他必要な調査を行います。
 立入調査をするときは、あらかじめ所有者等に立入調査実施通知書を通知し、立入調査の趣旨と内容を十分説明してから実施します。

2.助言または指導
 実態調査により空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、または管理不全な状態であると認めるときは、空き家等の所有者等に対して、管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずるよう助言または指導することができます。

3.勧告
 助言または指導を行ったにもかかわらず、空き家等が管理不全な状況にあるときは、空き家等の所有者等に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができます。

4.命令
 勧告を行ったにもかかわらず、勧告に基づく措置を履行しない空き家等の所有者等に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができます。
 

5.公表
 命令を行ったにもかかわらず、空き家等の所有者等が従わない場合には、あらかじめ意見を述べる機会を与えた上で、命令に従わない者の住所や氏名、対象となる空き家等の所在地、命令の内容等について、美里町役場本庁舎および南郷庁舎前の掲示板に告示文書を掲示するとともに、町の広報紙やホームページに掲載することができます。
 

美里町空き家等の適正管理に関する条例PDFファイル(7KB)

美里町空き家等の適正管理に関する条例(逐条解説)PDFファイル(11KB)

美里町空き家等の適正管理に関する条例(パブリックコメント手続の結果報告)

お問い合わせ先

町民生活課
電話 0229-33-2114