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野焼きは法律で禁止されています

更新日: 2011 年 05 月 16 日

ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却は野焼きと同じです。
付近の住民の方にも迷惑をかけますので、やめましょう。

■次に掲げる場合を除き、廃棄物を焼却することは禁止されています。
・法律に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
・森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却、家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(農業・漁業等を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却)※消防署への届出が必要です。
・たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(暖をとるためのたき火、キャンプファイアー等を行う際の木くず等の焼却)※火災予防には十分な注意が必要です。軽微な焼却とは煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。近所から苦情等がありますと野焼きとなる場合があります。

●罰則
 廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられます。

燃やせるごみは指定袋に入れて収集日に出すか、大崎広域東部クリーンセンター(涌谷町、TEL.0229-43-2597)に直接搬入してください。

■問合先 町民生活課 TEL.0229-33-2114