更新日: 2020 年 06 月 22 日
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
第11回特別弔慰金については、第10回と同じく額面25万円、5年償還の記名国債を交付いたします。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの@父母 A孫 B祖父母 C兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日〜令和5年3月31日までです。
(請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。)
第11回特別弔慰金請求の受付日程
日程 | 対象行政区 | 受付場所及び受付時間 | ||
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6月19日(金) | 和多田沼1、2 | 南郷庁舎 町民窓口室
9:00〜16:00 |
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6月23日(月) | 福ケ袋、練牛、赤井、谷地中、鳥谷坂 | |||
6月24日(水) | 大柳1、2、3、木間塚1、2 | |||
6月25日(木) | 上二郷1、2、3 | |||
6月30日(火) | 中二郷1、2、3 | |||
7月1日(水) | 下二郷1、2、3、小島 | |||
7月2日(木) | 牛飼1区、西原、八幡、牛飼2区 | 本庁舎
町民生活課 9:00〜16:00 |
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7月7日(火) | 牛飼3区、町1区、2区、下小牛田1区、2区 | |||
7月8日(水) | 藤ケ崎町、素山町、桜木町 | |||
7月9日(木) | 不動堂4区、5区、6区、7区 | |||
7月14日(火) | 志賀町、峯山、駅東1区、2区 | |||
7月15日(水) | 御免、関根、谷地、二又、中組 | |||
7月16日(木) | 横埣、新田、起谷 | |||
7月21日(火) | 彫堂、駒米、大口、笹舘 | |||
7月22日(水) | 中埣1区、2区、3区 | |||
7月28日(火) | 高城、荻埣、平針1区、2区、3区 | |||
7月29日(水) | 堀切、松ケ崎、梅ノ木、的場柳原 |