更新日: 2014 年 01 月 31 日
独立採算性を基本として、総費用の見込額を立て、水道料金で経費を賄えるような経営を目標に料金基準を定めています。
1.このたびの水道料金の改定は、平成26年5月分として徴収する料金からとなります。
(※5月分として徴収する料金から、小牛田地域と南郷地域の料金が統一されます。)
2.平成26年5月分として徴収する料金から、消費税及び地方消費税の税率8%に相当する額を含んだ金額となります。
◆水道料金改定表
区 分 | 口 径 | 金額(1月につき) | ||
---|---|---|---|---|
専用及び共用 | 基本料金
(口径別) |
13ミリメートル | 870円 | |
20ミリメートル | 1,870円 | |||
25ミリメートル | 3,670円 | |||
30ミリメートル | 5,910円 | |||
40ミリメートル | 12,040円 | |||
50ミリメートル | 22,680円 | |||
75ミリメートル | 62,480円 | |||
100ミリメートル | 68,470円 | |||
150ミリメートル | 85,420円 | |||
基本料金 | 集会所用 | 430円 | ||
水量料金
(1立方メートルにつき) |
使用水量(立方メートル) | 単価(円/立方メートル) | ||
専用及び共用 | 1〜10立方メートル | 194.4円 | ||
11〜100立方メートル | 226.8円 | |||
101立方メートル以上 | 226.8円 | |||
臨時用 | 1立方メートル以上 | 648.0円 |
※上表は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額です。
※毎月の料金は、基本料金と水量料金(使用水量に応じた料金)の合計金額です。
非常に厳しい経済情勢の中で、水道を使用する皆さんにご負担をお願いすることになりますが、今後も経費節減に努め、水道事業を健全に経営してまいります。
1.このたびの下水道料金の改定は、消費税及び地方消費税の税率が8%に改正されることによるものです。
2.平成26年5月分として徴収する料金から、消費税及び地方消費税の税率8%に相当する額を含んだ金額となります。
◆下水道料金改定表
処理施設 | 区 分 | 排出汚水量 | 金額 |
---|---|---|---|
公共下水道および農業集落排水施設 | 基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,512円 |
従量使用料 | 11〜20立方メートル | 216円 | |
21〜50立方メートル | 248円 | ||
51〜500立方メートル | 280円 | ||
501立方メートル以上 | 248円 | ||
地域下水処理場 | 基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,296円 |
従量使用料 | 11〜50立方メートル | 135円 | |
51〜200立方メートル | 162円 | ||
201立方メートル以上 | 194円 |
※上表は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額です。
※毎月の料金は、基本使用料と従量使用料(排出汚水量に応じた料金)の合計金額です。