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未熟児養育医療給付

更新日: 2016 年 07 月 20 日

【未熟児養育医療給付】

(1)制度の概要

出生時体重2,000g以下などの未熟児で、医師が入院養育を認めたときに必要な医療の給付を行います。
※未熟児療育医療給付は、子ども医療費の助成、自立支援医療費(育成医療)やひとり親への医療費助成と重複した助成はできません。
※医療機関は、都道府県知事が指定する養育医療機関に限ります。指定外の医療機関での治療は対象外となりますので、医療機関へお問合せください。

(2)対象となる人

お子さんが美里町に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた、出生時体重が2,000g以下等の未熟児(満1歳未満まで)

(3)養育医療用の徴収

@保護者等の所得税額に応じた一部負担金(月額)があります。
A児童と同一世帯で、生計をともにする扶養義務者のすべての方の課税状況により自己負担金を決定します。
※別表第1

(4)養育医療給付の申請

未熟児養育医療給付 給付内容 申請に必要な書類
養育医療券を
指定養育医療機関に提示
入院費用のうち母子保健法の給付の範囲での自己負担額
※おむつ、差額ベット代など健康保険適用外分は対象外です。
@ 養育医療給付申請書
A 養育医療意見書
B 世帯調書
C 印鑑(スタンプを除く)
D 健康保険証(対象となるお子さんが加入する予定の保護者のもの)
E 世帯員の所得税額を確認できるもの
  源泉徴収票、市町村民税額証明書、
  生活保護受給世帯証明書、
  支援給付受給世帯の証明書 等

※別表第1

階層区分 世帯の階層区分 徴収基準
月額
徴収基準
加算月額
A階層 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0
B階層 A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)の市町村民税非課税世帯
2,600 260
C階層 A階層及びD階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯
均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯)
C1 5,400 540
所得割の額のある世帯 C2 7,900 790
D階層 A階層及びB階層を除き前年分(1月分から6月分までの徴収費用の額を決定する場合は、前々年分)の所得税課税世帯であって、その所得税課税額の区分が次の区分に該当する世帯




所得税の年額
15,000以下 D1 10,800 1,080
15,001〜40,000 D2 16,200 1,620
40,001〜70,000 D3 22,400 2,240
70,001〜183,000 D4 34,800 3,480
183,001〜403,000 D5 49,400 4,940
403,001〜703,000 D6 65,000 6.500
703,001〜1,078,000 D7 82,400 8,240
1,078,001〜1,632,000 D8 102,000 10,200
1,632,001〜2,303,000 D9 123.400 12,340
2,303,001〜3,117,000 D10 147,000 14,700
3,117,001〜4,173,000 D11 172,500 17,250
4,173,001〜5,334,000 D12 199,900 19,990
5,334,001〜6,674,000 D13 229,400 22,940
6,674,001以上
D14
全額 左の徴収基準月額の10%
ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円
備考 1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1〜D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。
4 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。
5 医療券の有効期間中に、7月1日を経過したとき又は認定の基礎となる扶養義務者の所得税額等に変動が生じた場合は、世帯階層区分の再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月(7月1日を経過したときにおいては7月、当該変動が生じた日が月の初日である場合はその月)から適用するものとする。
6 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
7 入院期間が1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割り計算によって決定する(ただし、D14階層を除く。)。

問合先
美里町子ども家庭課 医療給付担当 ☎0229-33-1411