更新日: 2023年 10月 01日
◆対象 保護者や家族が日中働いているなどの理由で保育が必要な生後2か月から小学校就学までの児童
◆申込期間・申込方法
10月23日(月)から11月2日(木)
受付時間は窓口によって異なります。詳しくは以下をご覧ください。
また、申込方法の詳細についても以下をご覧ください。
令和6年度保育所入所申込について(200KB)
※食と森のこども園美里の教育枠のみ申込期間が異なります。
詳しくは「食と森のこども園美里について」をご確認ください。
◆定員
各施設・年齢ごとの定員については、以下をご覧ください。
美里町内の認可保育施設について(179KB)
※希望する施設について十分に確認した上で申請してください。
◆申請書類の配布・様式のダウンロード
10月2日から町立保育所、食と森のこども園美里、子ども家庭課で配布します。
また、以下からダウンロードが可能です。
1.支給認定申請書兼利用申込書(児童1人につき1部)
申込書(218KB)
申込書記入例(306KB)
2.就労を確認できる書類(同一世帯で児童2人以上の場合は1部)
就労証明書(267KB)
就労証明書(159KB)
就労証明書記入例(331KB)
・自営業、農業の場合
就労申立(証明)書、確定申告書の写し
・病気を理由とした場合
医師の診断書(傷病名や治療見込期間、障がいの程度が記載されているもの)又は身体障がい者手帳の写しや療育手帳の写し
・出産を理由とした場合
出産証明書や母子健康手帳の写し
・病人の看護等を理由とした場合
医師の診断書(介護している高齢者の介護度や看護している病人の病名、治療見込機関等が記載されているもの)
または身体障がい者手帳の写しや療育手帳の写し、介護保険の認定結果がわかるもの
・就学等の場合
在学証明書等
・求職活動の場合
「ハローワークカードの写し」や求職活動をしている状況を確認できるもの
・その他
家族で保育が出来ない状況を証明するもの
※勤務の都合などで就労証明書の発行に時間がかかる場合は、子ども家庭課までご相談ください。
3.現況調査票(児童1人につき1部)
現況調査票(144KB)
4.利用者負担額(保育料)算定のため必要な書類
・令和4年度市区町村民税課税(非課税)証明書(控除額記載のあるもの)
※令和4年1月1日時点に住民登録した市区町村で発行したもの
※令和4年1月1日時点で美里町に住民登録をしている方は不要です。
※児童の父母および同居の祖父母(児童を扶養している場合等)の分が必要となります。
◇世帯に在宅障がい者(児)がいる場合
利用者負担額(保育料)が軽減される場合がありますので、その方の障がい者手帳の写しを提出してください。
1.保育所入所申込書 | ※仕事をしている世帯員全員分の書類が必要です。 ただし、同一世帯で2人以上の申込みをする場合は1部。 ※住民票上世帯分離をしている場合も、同じ家屋に居住している場合は同居となります。 ※就労証明書 勤務先により期間を要する場合があります。 申込期限までに間に合うように早めに、手続きをしてください。 また、内容について、勤務先に確認する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※無収入で就労と認められない場合は、入所の対象外です。 (例:ボランティア活動、町内の役員等) ◆未申告の場合 在職証明書等があっても、所得の有無が確認できないこ とから、 ・保育料の判定ができない。 ・就労の事実が判定できない。 ※入所中であっても、入所要件を満たしていないことから退所となります。 |
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2.就労を確認できる書類 | ||
■就労証明書 ■就労申立(確認)書、確定申告書の写し |
■勤務先から ■自営や農業の方 |
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3.病気や出産等の場合 | ||
■医師の診断書 ■身体障がい者手帳や療育手帳 ■出産証明書や母子手帳など |
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4.病気の看護等の場合 | ||
■医師の診断書 ■身体障がい者手帳や療育手帳 ■介護保険の認定結果がわかるものなど |
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5.その他 | ||
■家庭で保育できない状況を証明するもの |
○現在育児休業中で保育所入所申込みをされる方へ
育児休業は、お子さんの保育のためにその期間の休業が認められている制度です。そのため、育児休業を取得しながら対象児童を保育所に入所させることはできません。
ただし、入所から1か月以内に職場に復帰することを条件に入所申請をすることは可能です。
育児休業を短縮して復帰する意思のある方については育児休業後復職誓約書をご記入いただきます。
※4月1日に入所するためには、4月中に職場復帰をすることが条件になります。(慣らし保育が1週間程度あるため)
仕事に復帰したことの確認のため、復帰後すみやかに『復職証明書(128KB)』を提出してください。
4月1日入所対象児童から選考の対象となりますので、5月以降に復職されるご家庭については、4月入所分の時点で保育所が定員に達した場合、入所できない場合があります。
○入所期間
入所期間は、入所した年度の末日までとなります。
現在保育所に入所している児童については、保育所等入所申請と同じ時期に世帯の状況に関して調査(「支給認定現況届(197KB)」の提出)を行い、保育利用の可否について決定します。一度入所すればそのまま継続して入所できるとは限りません。
保育所等の施設の利用を希望する際は、保護者の方に「保育の必要性」の認定を受けていただきます。
3つの認定区分に応じて、幼稚園、保育所などの利用先が決まっています。
保育所の利用を申し込む際に、「保育の必要性の認定の申請」と「保育所の利用希望の申込」を同時にしてもらうことになります。
手続きは、これまでと時期や流れが大きく異なるものではありません。
≪保育所の利用までの流れ≫
*仕事などのため保育の必要性がある場合
○支給認定申請(保育の必要性の認定の申請・保育利用希望の申込)
↓
○保育所の利用状況調査、利用調整、入所選考
↓
○保育の必要性の認定と保育利用施設の入所決定等を同時に通知
公立保育所を利用する場合 | 私立保育所を希望する場合 | |
利用者負担額
(保育料) |
美里町の利用者負担額(保育料)を利用する市町村へ支払 | 美里町の利用者負担額(保育料)を美里町へ支払 |
◆対 象 保護者や家族が日中働いているなどの理由で保育が必要な生後2か月から小学校就学までの児童
◆様式のダウンロード(令和5年度)
1.支給認定申請書兼利用申込書(児童1人につき1部)
申込書(218KB)
申込書記入例(301KB)
記入上の注意(209KB)
2.就労を確認できる書類(同一世帯で児童2人以上の場合は1部)
就労証明書(267KB)
就労証明書(159KB)
就労証明書記入例(331KB)
3.現況調査票(児童1人につき1部)
現況調査票(145KB)
4.利用者負担額(保育料)算定のため必要な書類
・令和4年度市区町村民税課税(非課税)証明書(控除額記載のあるもの)
※令和4年1月1日時点に住民登録した市区町村で発行したもの
※令和4年1月1日時点で美里町に住民登録をしている方は不要です。
※児童の父母および同居の祖父母(児童を扶養している場合等)の分が必要となります。
◇世帯に在宅障がい者(児)がいる場合
利用者負担額(保育料)が軽減される場合がありますので、その方の障がい者手帳の写しを提出してください。
・保育所や幼稚園等の利用を希望する場合、保護者の方に利用のための認定を受けていただきます。
・3つの認定区分に応じて利用施設が決まります。
1号認定:教育標準時間認定 | 利用先:幼稚園 | |
■お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合 | ||
2号認定:満3歳以上・保育認定 | 利用先:保育所 | |
■お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等を希望する場合 | ||
3号認定:満3歳未満・保育認定 | 利用先:保育所 | |
■お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等を希望する場合 |
(1)就労 |
(2)妊娠・出産 |
(3)保護者の疾病・障害 |
(4)同居又は長期入院等している親族の介護・看護 |
(5)災害復旧 |
(6)求職活動 |
(7)就学 ・職業訓練校等における職業訓練を含む |
(8)虐待やDVのおそれのあること |
(9)育児取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること |
保育の必要性の認定を受けたうえで、家庭の就労実態等に応じて次のいずれかに区分されます。
◎「保育標準時間」 フルタイムの就労などの場合(通勤時間も考慮)
・利用可能な時間:11時間(午前7時から午後6時)、延長保育(午後6時から午後7時)
◎「保育短時間」 パートタイム就労の場合
・利用可能な時間:8時間(午前9時から午後5時)
保育者の勤務先や実家が町外にあるなどの特別な理由がある場合は、町外の保育所を申し込むことができます。
ただし、希望先の市町毎に受け入れ基準があり、希望に添えない場合があります。
子ども家庭課までお問い合わせください。
定員を超える申し込みがあった場合は、「保育所等入所選考基準表」により、保育の利用程度の高いお子さんを優先的に案内いたします。
ただし、次に該当する場合には、保育所に入所することはできませんのでご了承ください。
・勤務先への在籍確認などにより、申し込み内容に虚偽が認められた場合
・期限までに必要書類の提出がない場合
・年度途中の利用希望などの場合で、町内すべての施設で希望するクラス年齢が定員を満たしている場合
【美里町保育所等入所選考基準表】(173KB)