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【特別児童扶養手当】

更新日: 2023 年 04 月 01 日

令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します。

令和4年4月1日から視力障害と視野障害の認定基準が改正となります。
該当する方は新規認定請求または額改定請求の提出が必要となりますので、子ども家庭課までお越しください。
なお、詳しい内容は下記資料をご覧ください。
【「眼の障害」の認定基準を一部改正します】PDFファイル(441KB)
【「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内】PDFファイル(368KB)

【個人番号の記載】

「特別児童扶養手当」の申請書等に申請者本人および同居する家族等の個人番号の記載が必要です。
◆申請者である保護者に対して、保護者の本人確認を行いますので、(1)または(2)を必ずご持参ください。

(1)保護者(申請者)の「個人番号カード」(写真付のもの)
(2)「個人番号カード」がない場合、「通知カード」と顔写真により本人が確認できる書類(運転免許証や旅券など)
※申請者以外は、個人番号が確認できる「個人番号カード」または「通知カード」


 身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方に支給されます。ただし、施設などに入所している場合は支給されません。
 身体または精神に障がいを持つ子どもの福祉向上を図るために支給するものです。

『特別児童扶養手当』受給資格者の方

特別児童扶養手当の受給資格者の方は、毎年8月に「所得状況届」を提出してください。
該当している方には通知書を送付します。

【支給額】

【令和5年4月1日から】

障がいの程度 支給額
政令で定める 1級程度 1人につき 月額 53,700円
政令で定める 2級程度 1人につき 月額 35,760円

◆障がいの程度(等級)は、申請時および更新時に診断書を提出していただき、医師が判断します。
◆児童が児童福祉施設に入所しているときや、児童の障がいを事由とする公的年金を受けているときなどは、対象外となります。

【手当の支給開始月、支給時期について】

原則として、申請した月の翌月分から支給されます。支給月は4月、8月、11月に、その月の前月まで(11月は当月分まで)の4か月分が支給されます。
支払日は11日(11日が土曜日、日曜日または休日に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)

12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分
4月支給 8月支給 11月支給

【所得制限限度額】

扶養親族等の数 受給資格者
(手当を請求する本人)
扶養義務者、配偶者
0人 459万6千円 628万7千円
1人 497万6千円 653万6千円
2人 535万6千円 674万9千円
3人 573万6千円 696万2千円
4人 611万6千円 717万5千円
5人目以上の加算額 1人につき38万円 1人につき21万3千円

◆「扶養親族等」とは、所得税等の申告による課税台帳上の扶養親族をいいます。
◆同居している家族(扶養義務者)それぞれの所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
◆扶養親族等のなかに次の方がいる場合は、限度額に加算した額が限度額となります。
※本人の場合
(1)老人控除対象者配偶者又は老人扶養親族 1人につき 10万円
(2)特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 1人につき 25万円

※扶養義務者、配偶者の場合
 老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を
 除いた老人扶養親族) 1人につき 6万円

お問い合わせ先

子ども家庭課
電話 0229-33-1411