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児童扶養手当(ひとり親家庭) 

更新日: 2023 年 04 月 01 日

【個人番号の記載】

「児童扶養手当」の申請書等に申請者本人および家族等の個人番号の記載が必要です。
申請者に対して本人確認を行いますので、(1)または(2)を必ずご持参ください。


(1)申請者の「個人番号カード」(写真付のもの)
(2)「個人番号カード」がない場合、「通知カード」と顔写真により本人確認ができる書類(運転免許証や旅券等)
※申請者以外は、個人番号が確認できる「個人番号カード」または「通知カード」


ひとり親家庭(父子、母子家庭)の生活安定と自立促進、子どもの福祉増進を図るために支給するものです。
本人(父親または、母親)や同居する扶養義務者の所得により、手当額の一部または全部が減額される場合があります。

『児童扶養手当』受給者の方へ

児童扶養手当の受給者の方は、毎年8月に「現況届」の手続きを行ってください。
該当している方には、通知書を送付します。
なお、2年間現況届を提出しないと受給資格がなくなり、再請求ができなくなる場合があります。


【児童扶養手当対象者】

申請のあった月の翌月から支給の対象となりますので、すみやかに手続きをしてください。

下記のいずれかに該当する18歳以下(一定の障がいを持つ子どもは20歳未満)の子どもを監護・養育している方
1.父母が婚姻を解消した(離婚)
2.父または母が死亡した
3.父または母が一定の障害の状態にある
4.父または母の生死が明らかでない
5.父または母が1年以上遺棄している
6.父または母が1年以上拘禁されている
7.未婚の母の子である
8.DVにより保護命令を受けている
※その他、所得要件(父または、扶養義務者等)などがあります。

◇ただし、日本に住所がないとき、子どもが里親委託や施設に入所しているとき、
 内縁関係の方がいるときなどは、支給対象外となります。

◆児童扶養手当を受給されている方は、就業支援制度(母子家庭等教育訓練給付金や母子家庭等
 高等技能訓練促進費(県北部保健事務所)、JR通勤手当の割引※1)の対象になります。


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●認定請求に必要な書類など
1.母または、父と子の戸籍謄本
2.個人番号カードまたは個人番号通知カードおよび本人確認ができる書類(運転免許証など)
3.振込用の通帳(請求者本人の名義の通帳)


このほか、必要に応じて書類を求める場合があります。詳しくは子ども家庭課までお問い合わせください。

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令和5年4月現在の児童扶養手当の支給額

令和5年4月1日現在 児童の人数 全部支給 一部支給
1人 月額 44,140円 所得に応じて
月額44,130円から10,410円
2人 1人の支給月額に10,420円を加算 月額10,410円から5,210円を加算
3人以上 1人増えるごとに6,250円を加算 月額6,240円から3,130円を加算

 ◆児童手当や特別児童扶養手当と併給することができます。
 ◆毎年8月に「現況届」の提出が必要です。子ども家庭課で必ず手続きを行ってください。

【手当の支給開始月、支給時期について】

原則として、申請した月の翌月分から支給されます。支給月は奇数月で、支給月の前月までの2か月分が支給されます。
ただし、申請後に内容を確認するための事務処理期間が必要なため、最初の支給月については遅れることがあります。
※支払日は支給月の11日(11日が日曜日、土曜日または休日に当たる場合は、その日の直前の日曜日などでない日)です。

11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分
1月支給 3月支給 5月支給 7月支給 9月支給 11月支給

所得制限限度額

扶養親族等の数 受給資格者
(手当を請求する本人)
扶養義務者、配偶者等
全部支給の所得制限 一部支給の所得制限
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人目以上加算額 1人につき38万円を加算した額

◆「扶養親族等」とは、所得税等の申告に基づいた課税台帳上の扶養親族をいいます。
◆同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは、児童扶養手当が支給停止になります。
◆扶養親族等に次の方がいる場合は、限度額に加算した額が限度額となります。
※本人の場合
 (1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 10万円
 (2)特定扶養親族(19歳以上23歳未満)1人につき 15万円
※扶養義務者、配偶者等の場合
 老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき 6万円

*** 注意してください! ***

*次のような場合は、手当を受ける資格が無くなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
*届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
*また、偽り、その他不正な方法により手当を受けていたと判断された場合には、処罰されることもあります。
手当を受けている母又は父が婚姻したとき。
(婚姻届出をしていなくとも、異性と同居していたり、異性の頻繁で定期的な訪問などがある場合も同じです。)
対象児童を監護、養育しなくなったとき。
(児童の婚姻や父または母との同居、児童の施設入所など。)
遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき。
(安否を気づかう電話や手紙などの連絡、仕送りがあったときも同じです。)
児童の父又は母の拘禁が解除されたとき。
対象児童が亡くなったとき。

JR通勤定期 ※1 (特定者用定期乗車券割引)

児童扶養手当を受給している世帯の方は、JRの通勤定期券購入の際に、3割引きになる制度があります。
(通学用の定期券は対象外です。)

【申請の方法】

◆資格証明書とJRの窓口に提出する購入証明書を発行しますので、子ども家庭課(0229-33-1411)にご相談ください。

手順 内 容 流れ
1 「特定者資格証明書」交付申請書
※添付書類 
・顔写真2枚(縦2.5cm・横2cm)
・児童扶養手当証書
利用者⇒子ども家庭課
2 「特定者資格証明書」の交付 子ども家庭課⇒利用者
3 「特定者用定期乗車券購入証明書」交付申請の手続き
※申請時に「特定者資格証明書」を提示
利用者⇒子ども家庭課
4 「特定者用定期乗車券購入証明書」交付 子ども家庭課⇒利用者
5 JRの窓口で「特定者用定期乗車券購入証明書」を提出し、定期券を購入
※「特定者資格証明書」を提示する。
利用者⇒JR
※継続して定期券を購入する場合は、定期券が切れる前に3からの手順で、手続きを行ってください。

お問い合わせ先

子ども家庭課
電話 0229-33-1411