更新日: 2021 年 03 月 17 日
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護支援計画に位置づけた訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合は当該書類を市町村に提出しなければなりません。なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた書類について正当な理由が記載されていない場合および記載された理由について美里町が審査し、正当な理由に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
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前期 | 3月1日から同年8月31日まで(平成30年度においては4月1日から8月31日まで) | 9月1日から9月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
美里町長寿支援課窓口への持参または郵送による提出