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国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

更新日: 2023 年 01 月 01 日

 美里町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
 支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。

傷病手当金の概要

対象者

 美里町国民健康保険の被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る。)で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない者

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
 ただし、給与収入の全部または一部を受け取ることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当を支給しません。
 なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。

支給額

 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数(ただし、1日当たりの支給額の上限あり。)

適用期間

 令和2年1月1日〜令和5年3月31日の間で療養のため労務を服することができない期間 (ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

※ 申請には、世帯主用の申請書、被保険者用の申請書、事業主用の申請書が必要となります(令和4年9月8日以降の申請は、医療機関用の申請書の提出は、当面の間、不要となりました。)。
 申請の際には、必ず事前に電話によるご相談をお願いします。

お問い合わせ

町民生活課 国保年金係
電話 0229‐33‐2114
(平日 8時30分〜17時15分)