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補装具費支給

更新日: 2019 年 05 月 01 日

身体機能を補完、代替する補装具の購入・修理・借受けの費用を支給します。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方及び障害福祉サービスの対象となる難病患者

補装具の種類
義肢 義手 補聴器
義足 重度障害者用意思伝達装置
装具 歩行器 ※介護保険優先
座位保持装置 歩行補助つえ ※介護保険優先
車いす ※介護保険優先 座位保持いす ※18歳未満のみ
電動車いす ※介護保険優先 起立保持具 ※18歳未満のみ
盲人安全つえ 頭部保持具 ※18歳未満のみ
義眼 排便保持具 ※18歳未満のみ
眼鏡

手続きに必要なもの

  • 申請書(窓口備え付け)PDFファイル(108KB)
  • 意見書(窓口備え付け)
    ※文書判定または児童補装具の場合は必要になります。
  • 課税証明書
    ※その年に町外から転入してきた方は必要になります
  • 印鑑
  • 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
  • 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
  • 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)

利用者負担額

 原則として、要する費用の1割が利用者負担額になります。ただし、世帯の課税状況に応じて、負担上限額が設定されています。
 世帯の範囲は、下記のとおりです。

  • 18歳以上の障害者の場合:本人と配偶者
  • 18歳未満の障害児の場合:保護者の属する世帯員全員
区分
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 町民税非課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者及びその配偶者が町民税非課税者に限る。) 0円
一般 町民税課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者又はその配偶者が町民税を課税されている者に限る。) 37,200円

※ただし、世帯のうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。

支給の流れについて

  1. 申請(利用者が町へ申請書を提出します)
  2. 判定(利用者が更生相談所の判定を受けます)
  3. 調査(町が必要な事項を調査します)
  4. 支給決定(更生相談所の判定と町の調査の結果、支給が決定された場合は、町から利用者に通知書が送付され、町から業者に支給券が送付されます)
  5. 受領(利用者が業者から用具を受け取ります)
  6. 支払(利用者が利用者負担額を、町が公費負担額を、それぞれ業者に支払います)

お問い合わせ先

健康福祉課
電話 0229-32-2946