更新日: 2019 年 05 月 01 日
身体機能を補完、代替する補装具の購入・修理・借受けの費用を支給します。
身体障害者手帳をお持ちの方及び障害福祉サービスの対象となる難病患者
義肢 | 義手 | 補聴器 |
義足 | 重度障害者用意思伝達装置 | |
装具 | 歩行器 ※介護保険優先 | |
座位保持装置 | 歩行補助つえ ※介護保険優先 | |
車いす ※介護保険優先 | 座位保持いす ※18歳未満のみ | |
電動車いす ※介護保険優先 | 起立保持具 ※18歳未満のみ | |
盲人安全つえ | 頭部保持具 ※18歳未満のみ | |
義眼 | 排便保持具 ※18歳未満のみ | |
眼鏡 |
原則として、要する費用の1割が利用者負担額になります。ただし、世帯の課税状況に応じて、負担上限額が設定されています。
世帯の範囲は、下記のとおりです。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者及びその配偶者が町民税非課税者に限る。) | 0円 |
一般 | 町民税課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者又はその配偶者が町民税を課税されている者に限る。) | 37,200円 |
※ただし、世帯のうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。