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障害者総合支援法

更新日: 2019 年 05 月 01 日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービスの体系

 障害福祉のサービスは、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害・一定範囲の難病)にかかわらず全国共通の仕組みで行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、障害のある方の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
 「自立支援給付」は、個々の障害のある方の状態に応じ必要な支援の度合や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」のほか、「地域相談支援給付」「計画相談支援給付」「補装具」「自立支援医療」により構成され、「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」に分けられます。

自立支援給付
介護給付 訓練等給付
居宅介護【訪問系】 自立訓練(生活・機能)【日中活動系】
重度訪問介護【訪問系】 就労移行支援【日中活動系】
同行援護【訪問系】 就労継続支援(A・B)【日中活動系】
行動援護【訪問系】 共同生活援助(グループホーム)【居住系】
重度障害者訪問支援【訪問系】
短期入所【日中活動系】
療養介護【日中活動系】
生活介護【日中活動系】
施設入所支援【居住系】
補装具
自立支援医療
自立支援医療(更生)
自立支援医療(育成)
自立支援医療(精神通院)

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健康福祉課
電話 0229-32-2946