更新日: 2018 年 08 月 31 日
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
障害のある方を現に扶養している保護者であって、下記の要件をすべて満たしている方です。
下記のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。
年金は、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったときに、障害のある方の生涯にわたって支給されます。
1口加入の方 | 月額2万円(年額24万円) |
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2口加入の方 | 月額4万円(年額48万円) |
掛金は定められた日までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで払い込む必要があります。また、既に払い込んだ掛金は返還されません。
掛金の額は、加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり) |
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35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上 40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上 45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上 50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上 55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上 60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上 65歳未満 | 23,300円 |
※平成28年4月1日現在の掛金の額となります。
※平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。また、制度の見直しにより、掛金が改定されることがあります。
掛金は、下記の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払い込んでください。「要件1」「要件2」の両方に該当した後は、掛金の払い込みは不要です。
要件1 | 加入日から20年 |
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要件2 | 加入日から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間 |
掛金の納付が困難な方は、申請により掛金が減免されることがあります。
免除の事由 | 免除の期間 | 免除の額 |
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生活保護受給世帯 | 生活保護が開始された月から廃止された月まで | 掛金の100% |
市町村民税非課税世帯 | 8月から翌年7月まで | 掛金の50% |
市町村民税の所得割を課せられていない世帯 | 8月から翌年7月まで | 掛金の30% |
1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方が死亡したときは、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。なお、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは、年金は支給されません。
5年以上加入した後に、加入者からの申出により制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間に応じて、加入者に脱退一時金が支給されます。既に払い込んだ掛金は返還されません。
加入期間 | 金額(1口あたり) | |
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平成19年度以前加入 | 平成20年度以降加入 | |
5年以上10年未満 | 45,000円 | 75,000円 |
10年以上20年未満 | 75,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 150,000円 | 250,000円 |
※平成28年4月1日現在、脱退日が平成20年度以降