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特別障害者手当

更新日: 2019 年 04 月 02 日

重度の障害がある20歳以上の人に対し、手当を支給します。

対象者

 身体または精神に著しく重度の障害が重複してあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。
※障害のある方が施設に入所している場合、3ヶ月以上入院している場合や、障害のある方本人や本人の配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超える場合は受給対象外となります。

重度の障害の参考例

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能で座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 内臓機能等に重度の障害を有するもの
7 精神状態に重度の障害を有するもの

手当の額(平成31年4月1日現在)

 月額27,200円 ※手当の額は変更になることがあります。

お問い合わせ先

健康福祉課
電話 0229-32-2946