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自立支援医療(更生医療)

更新日: 2018 年 08 月 31 日

 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、手術などの治療を受けることにより障害の除去・軽減が見込まれる場合に、指定自立支援医療機関で治療を受けるときに要する医療費の一部を公費により負担します。

対象となる医療の例

当該障害に対して確実な治療効果が期待できるものに限られます。

  • 腎臓機能障害に対する人工透析法、シャント形成術、腎移植術
  • 心臓機能障害に対する弁置換術、ペースメーカー植込み術
  • 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法
  • 肝臓機能障害に対する改造移植術
  • 免疫機能障害に対する抗HIV療法
  • 肢体不自由に対する人工関節置換術
  • 視覚障害に対する白内障手術
  • 聴覚障害に対する人工内耳植込み術

自己負担額

原則として医療費の1割を負担していただきます。
ただし、「世帯」の所得に応じて、ひと月あたりの自己負担上限額が定められます。

「世帯」の区分 自己負担上限額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 収入
800,000円以下 2,500円
800,001円以上 5,000円
市町村民税課税世帯 市町村民税額 重度かつ継続
33,000円未満 医療保険の自己負担額 5,000円
33,000円以上
235,000円未満
10,000円
235,000円以上 対象外 20,000円

認定申請

原則として事前申請となります。

手続きに必要なもの

  • 自立支援医療費(更生)支給認定申請書(窓口備え付け)PDFファイル(10KB)
  • 市町村民税調査同意書(窓口備え付け)
  • 自立支援医療に係る医師の意見書
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証
  • 特定疾病療養受療証(人工透析の方)
  • 前年(1月から6月の場合は前々年)の非課税年金の受給額が分かるもの
     ※世帯非課税の場合のみ必要になります。源泉徴収票、振込通知書、年金が振り込まれた通帳のいずれかをご持参ください。
  • 印鑑
  • 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
  • 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
  • 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)

自立支援医療受給者証の記載事項変更

 自立支援医療(更生医療)を受給している方の氏名や住所、電話番号や被保険者証に関する事項等に変更がある方は、自立支援医療受給者証の記載事項を変更する手続が必要になります。

手続きに必要なもの

  • 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生)(窓口備え付け)
  • 自立支援医療受給者証
  • 変更した事項について分かるもの
  • 印鑑
  • 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
  • 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
  • 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)

自立支援医療受給者証の返還

 自立支援医療(更生医療)を受給している方が死亡された場合は、自立支援医療受給者証の返還手続きが必要になります。

手続きに必要なもの

  • 自立支援医療受給者証(更生医療)返還届(窓口備え付け)
  • 自立支援医療受給者証
  • 印鑑

お問い合わせ先

健康福祉課
電話 0229-32-2946