更新日: 2018 年 08 月 31 日
この法律は、障害を理由とした差別の解消を推進することで、障害のある人もない人も、お互いの人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会の実現を目指しています。
この法律では国や市町村などの行政機関や民間事業者を対象とし「不当な差別的扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
法律のポイント
不当な差別的取扱い | 障害者への合理的配慮 | |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体 | してはいけない(義務) | しなければならない(義務) |
民間事業者(会社・お店など) | してはいけない(義務) | するように努める(努力義務) |
差別とならない場合 1.正当な理由がある場合、2.過重な負担がかかる場合、3.意思表明がない場合、4.優遇する場合
※いずれも理由を説明し、理解を得られるよう努めなければなりません。
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否、制限、条件を付けたりすることです。
例えば「車いすだから、お店に入れない」、「スポーツクラブに入会できない」、「アパートを貸してもらえない」など、障害のない人と受けているので、不当な差別の取扱いと考えられます。ただし、安全確保のためなどの理由がある場合には差別にはあたりません。
障害のある人から困っていること(社会的障壁)を取り除いてほしいと求められたときに、負担になり過ぎない範囲で必要な工夫を行うことを合理的配慮といいます。
例えば「車いすの方が乗り物に乗るときに手助けすること」、「窓口で障害の特性に応じた手段(筆談・読み上げ)で対応することや、わかりやすい表現で説明すること」などです。
障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁(バリア)となるものです。
■物理的バリア(通行、利用しにくい施設、設備など)
■制度的バリア(制限されて利用しにくい制度など)
■慣行的バリア(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
■意識的バリア(障害のある人への偏見など)
障害を理由とする差別を解消することは、社会全体の責務であり、少しでも障害について理解することが必要です。みなさんのちょっとした心遣いや意識で助かる人がいますので、障害のあるなしに関わらず、困っている人を見かけたら、お互いに助け合うことのできる共生社会をつくっていきましょう。
次の相談支援センターで相談を受け付けします。
■美里町小牛田地域障害者相談支援センター(さるびあ館内) 電話0229-33-2511
■美里町障害者相談支援センターひなぎく(障害者日中活動支援施設のぎく内) 電話0229-58-2877