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児童扶養手当

更新日: 2019 年 03 月 15 日

ひとり親家庭などの生活安定と自立を支援し、子どもの福祉増進を図るために支給するものです。
本人や同居する扶養義務者の所得により、手当額の一部または全部が減額される場合があります。
※申請のあった翌月から支給対象となりますので、すみやかに手続きを行ってください。

児童扶養手当(ひとり親家庭)

項目 内  容
支給対象者 父母が婚姻を解消した場合や父または母が死亡した場合、父または母が一定の障害の状態にあるなどの家庭で18歳以下(一定の障害を持つ子どもは20歳未満)の子どもを監護・養育している方で所得額が所得制限限度額を超えない方。
支給額 所得により金額は変わります。
支給時期 平成31年4月、8月、11月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。
平成32年1月からは、奇数月に年6回、各前月分までの2か月分の手当が支給されます。

お問い合わせ先

子ども家庭課
電話 0229-33-1411