更新日: 2023 年 06 月 01 日
家庭生活の安定と次代を担うお子さんの健康育成や資質の向上のお手伝いをすることを目的として支給します。
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認ができる方については、現況届の提出を原則不要としています。
※ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者等からの暴力等により、住民票の住所が美里町と異なる方
2.戸籍等がない児童(無戸籍児童)を養育されている方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.児童手当等対象児童と別居されている方(別居監護該当者)
5.施設等受給者(施設・里親)、未成年後見人の方
6.令和3年度以前の現況届を提出していない方
7.その他、美里町から提出案内があった方
上記に該当している方は、毎年6月中に「現況届」を提出しなければなりません。「現況届」は6月1日現在における受給者の状況が、児童手当等の受給要件に適しているかを確認するものです。
※手続きを済ませない場合、令和5年6月分以降の児童手当が支給されません。必ず手続きをしてください。
今年度から子ども家庭課へ直接提出をお願いします。来庁が難しい方は郵送でも受付します。6月上旬に該当者の方には案内等を送付いたしますので、必要書類をすべて揃えて提出をお願いします。
提出期限:令和5年6月30日(金)
現況届に必要な書類
●現況届
●健康保険被保険者証(国民健康保険でない場合)の写し
※児童と別居している方は、別居監護申立書および児童にかかる住民票謄本(世帯全員分の記載省略のないもの)
※このほか必要に応じて提出していただく書類があります。
(1)児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給します。
(2)児童福祉施設等に入所している場合、児童の父母はこの手当を受給することはできません。
(3)所得制限があります。
区分 | 所得制限未満の受給者 | 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の受給者 | 所得上限限度額以上の受給者 |
0歳から3歳未満 | 月額:15,000円(一律) | 月額:5,000円(一律) | 手当は支給されません。 |
3歳から小学校修了前 | 第1子・第2子 月額:10,000円 | ||
第3子以降 月額:15,000円 | |||
※ただし、里親委託を含む児童施設入所児童の場合月額:10,000円(一律) | |||
中学生 | 月額:10,000円(一律) |
※1養育する児童は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童養護施設等の入所の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
例)第1子高校生17歳、第2子中学生14歳、第3子小学生12歳※1(第3子以降適用)
※2受給者が施設や里親の場合は、所得制限は適用されません。
@所得制限限度額 | A所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 |
896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 |
934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 |
972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 |
1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 |
1,048 | 1,276 |
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が上記表のA以上の場合、児童手当等は支給されません(消滅扱いとなります。)。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得がAを下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
※所得制限(平成24年6月分から適用)は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
次の要件を満たす必要があります。
(1)受給者が美里町で住民登録、あるいは外国人登録(1年未満の在留期間を決定された方や在留資格が短期滞在等の方を除く)していること。
(2)中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育し、かつ次のいずれかに当てはまること。
・養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
・養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
(3)その他の要件
・児童が日本国内に住所を有していること。(留学中の場合を除く)
・児童養護施設等に入所、または里親に委託されている児童(2か月以内の期間を定めた入所・委託および一時保護の場合を除く)に係る手当は、施設の設置者等に支給します。
・離婚調停中等で父母が別居し、父母が生計を同じくしていない場合、児童と同居する親に支給します。(離婚調停中である旨の証明が必要です)
・父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定するもの(父母が外国居住の場合)が手当の支給を受けることができます。(父母と同じ支給要件となります)
原則として、毎年6月、10月、2月の年3回、前月分までの4か月分の手当を受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 |
6月支給 | 10月支給 | 2月支給 |
※支給日は毎月10日です。
(10日が土日祝日の場合は前日または前々日となります)
担当:子ども家庭課 TEL33-1411