更新日: 2019 年 12 月 12 日
農業用機械の再取得・修繕、農業用ハウス・畜舎等の再建・修繕・撤去の取組
支援対象 | 国 | 県・町 |
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1/2以内 | 1/2以内 | 県・町の助成割合は未定 |
畜舎等 | 1/2以内 | 県・町の助成割合は未定 |
農業用ハウス | 3/10以内 | 県・町の助成割合は未定 |
農業用ハウス撤去 | 3/10以内 | 県・町の助成割合は未定 |
※農業用ハウスは共済金との調整があります。
※県・町の助成割合(かさ上げ分)は確定次第お知らせします。
施設の再建・修繕等は、令和元年度中に完了することが必要です。なお、補助金の交付手続等に時間を要することから、おおむね令和2年2月末までをめどに取組が完了するよう進めていただきます。
事業要望申込書(ハウス等)(12KB)
事業要望申込書_記載例(ハウス等)(46KB)
事業要望申込書(機械用)(9KB)
事業要望申込書_記載例(機械用)(41KB)
1次要望調査提出期限 令和元年12月16日(月)
2次要望調査提出期限 令和2年1月10日(金)
産業振興課
台風19号で被害があった稲わらで、次に該当する場合は利用しないようご注意ください。
・河川の水が流入したほ場のもの
・発酵臭や、カビ、泥または油のにおいがあるもの
・堆積していた稲わらの場合は、下層部が腐っているもの(この場合、堆積した稲わらは下層部だけではなく稲わらすべてが利用できません)
・泥やゴミが混入しているもの
・堆積したほ場から持ち出しし、他のほ場にすき込み等を実施する予定のもの
・一時集積所等に集められたもの
なお、どのような稲わらを用いる場合であっても、利用後の牛の体調をよく観察し、体調が崩れた場合は使用しない等の対応が必要です。
また、浸水していなくても、別の衛星面や安全に関する理由で飼料や敷料としての利用を中止していたものは、引き続き、利用を控えてください。
台風被害により農作物が減収および収穫皆無となった場合の取り扱いについてお知らせします。
1 適正な肥培管理が行われていたことが確認できる書類(栽培管理日誌等)および被害状況が確認できる書類(写真等)により、自然災害の影響が確認できること。
2 農業共済組合に加入している作物は、必ず農業共済組合に被害状況を報告すること。
3 農業共済組合に加入していない場合は、美里地域農業再生協議会へ報告すること。
4 被害状況が確認される前に、自己判断ですき込み等の処分を行わないこと。
・台風19号に伴う農業被害と経営所得安定対策の関係(12KB)
町内各地域の農地などに堆積した「稲わら」の処理については、保全組合および広域協定の活動の中で処理を進めていただくようお願いします。
なお、「稲わら」処理の実施に対し、国・県の「稲わら」処理に関する災害関連事業が検討されていますので、先行して作業を実施する場合は、次の点に留意ください。
1 被害状況の写真(対象ほ場ごとに数枚)
2 稲わら処理の作業状況の写真(積み込み、運搬、積み下ろしの状況など)
3 稲わらの量(容積)が分かる写真
例)トラックに積載した写真やフレコン等の容器の写真
4 作業日報(作業ほ場、搬出台数・数量、従事者等)
参考
・令和元年10月18日開催台風19号の影響による「稲わら」処理における多面的機能支払い交付金の取扱に係る説明会_資料(28KB)