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青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険制度

更新日: 2017 年 02 月 10 日

政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険制度の導入が決定されました。

■青色申告は、自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。青色申告には、税制上のメリットもありますので、早速、取り組んでみましょう。
■なお、政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険制度の導入が決定されました。

 新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、平成29年3月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
この申請を行えば、平成29年分の所得から、青色申告を行うことができます(申告時期は平成30年2〜3月) 。


青色申告とは
○「正規の簿記」と「簡易な方式」があります。
 ・正規の簿記は、複式簿記です。
 ・簡易な方式は、白色申告にはない現金出納帳等を整備することが必要です。

青色申告の主なメリット
○ 青色申告特別控除
 「正規の簿記」の場合は65万円を、「簡易な方式」の場合は10万円を所得から控除可能です。
○ 損失の繰越しと繰戻し
 損失額を翌年以後3年間(法人は9年間)にわたって繰り越して、各年分の所得から控除可能です。
 また、繰越しに代えて、損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることも可能です。

※ 帳簿を付けることで、自らの経営状況をつかみやすくなるとともに、金融機関からの信用を得やすいといった経営上のメリットも出てきます。


収入保険制度に関する「農業競争力強化プログラム」の取りまとめの概要PDFファイル(378KB)
問合せ 産業振興課 電話0229-58-2374