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セーフティネット保証5号制度について

更新日: 2016 年 12 月 22 日

平成29年1月から指定業種が変更されます。

 この制度は、売上減少など業況が悪化している事業者が、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で保証が受けられる制度です。この制度を利用するためには、事業所所在地の市町村長の認定が必要です。

■取扱期間
 平成29年1月1日から平成29年3月31日まで

■認定の概要
 ・セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定概要PDFファイル(435KB)
■認定指定業種
 対象業種についてはこちらをご覧ください。
 ・セーフティネット保証5号指定業種リストPDFファイル(125KB)
 営んでいる事業がどの業種に該当するか、こちらをご覧いただき、細分類番号を確認ください。
 ・日本標準産業分類(平成19年11月改訂版)PDFファイル(1347KB) 

■認定要件
 次のいずれかの要件に該当すること。

(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期に比べて5%以上減少している。
《認定申請書》
 @1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業がすべて指定業種に属する場合
 ・認定申請書様式 (イ)-@(PDFファイル) 記載例PDFファイル(18KB)
 ・認定申請書様式 (イ)-@(PDFファイル)PDFファイル(11KB) 
 A兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合
 ・認定申請書様式 (イ)-A(PDFファイル) 記載例PDFファイル(18KB)
 ・認定申請書様式 (イ)-A(PDFファイル)PDFファイル(11KB)
 B兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業者かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
 ・認定申請書様式 (イ)-B(PDFファイル) 記載例PDFファイル(21KB)
 ・認定申請書様式 (イ)-B(PDFファイル)PDFファイル(12KB)

(ロ)原油価格の上昇により、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている。

詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

問合先  産業振興課商工観光室 電話0229-58-1296