更新日: 2024年 01月 04日
1 期間 令和6年2月15日(木)から3月15日(金)まで
2 会場 駅東地域交流センター 多目的ホール
※申告相談期間中は、税務課での申告相談はできませんのでご了承ください。
3 受付時間 8:30〜11:00 13:00〜15:30
※駅東地域交流センターの入り口は、8:15に開場します。
※申告相談の開始時間は9:00からとなります。
※受付時間外の対応はできませんので、ご了承ください。
4 シャトルバス
役場本庁舎及び南郷庁舎から駅東地域交流センターまでのシャトルバスを、令和6年2月15日から29日までの期間限定で運行します(運行時刻は、下表のとおりです。)。シャトルバスを利用する方は、2月中での申告をお願いします。
★役場本庁舎発⇒駅東地域交流センター行 | ★南郷庁舎発⇒駅東地域交流センター行 |
8:50 13:00 14:40 | 8:30 12:50 14:10 |
★駅東地域交流センター発⇒役場本庁舎行 | ★駅東地域交流センター発⇒南郷庁舎行 |
10:30 12:00 15:10 16:20 | 11:50 15:00 16:10 |
例年、混雑を避けるため行政区ごとに相談日を指定させていただいております。
〇行政区ごとの相談日 下表のとおり
※指定日がご都合の悪い方は、受付期間中のご都合の良い日にお越しください。
※シャトルバスを利用する方で、指定日が3月となった方は、2月15日から2月29日までの間でご都合の良い日にシャトルバスでお越しください。
〇受付時間 8:30〜11:00 13:00〜15:30
※2月22日(木)及び3月15日(金)は、受付時間が異なります(下表をご確認ください。)。
相談日 | 小牛田地域対象行政区 | 南郷地域対象行政区 |
2月15日(木) | 不動堂6区、中組 | 木間塚1 |
2月16日(金) | 谷地、彫堂 | 上二郷3 |
2月19日(月) | 志賀町、平針2区 | 中二郷2 |
2月20日(火) | 峯山、関根 | 中二郷1 |
2月21日(水) | 下小牛田1区、梅ノ木 | 和多田沼2 |
2月22日(木) | 指定日が都合の悪い方(受付時間 17:00まで) | 指定日が都合の悪い方(受付時間17:00まで) |
2月26日(月) | 藤ケ崎町、不動堂5区 | 下二郷1 |
2月27日(火) | 牛飼1区、新田 | 上二郷2 |
2月28日(水) | 桜木町、二又 | 下二郷2 |
2月29日(木) | 大口、中埣3区 | 和多田沼1 |
3月1日(金) | 下小牛田2区、不動堂4区 | 大柳2 |
3月4日(月) | 牛飼3区、平針3区 | 上二郷1 |
3月5日(火) | 町2区、御免、中埣2区 | 谷地中、下二郷3 |
3月6日(水) | 不動堂7区、駅東1・2区、起谷 | 大柳1 |
3月7日(木) | 荻埣、的場柳原 | 大柳3 |
3月8日(金) | 駒米、中埣1区 | 鳥谷坂、赤井、小島 |
3月11日(月) | 素山町、高城、堀切 | 福ヶ袋 |
3月12日(火) | 八幡、笹舘、平針1区 | 練牛 |
3月13日(水) | 牛飼2区、横埣 | 中二郷3 |
3月14日(木) | 西原、町1区、松ケ崎 | 木間塚2 |
3月15日(金) | 指定日が都合の悪い方(受付時間 11:00まで) | 指定日が都合の悪い方(受付時間11:00まで) |
令和6年1月1日現在、美里町に住んでいる方
ただし、下記の「申告の不要な方」に該当する場合は、町・県民税の申告の必要はありません。
1 税務署またはインターネットなどで確定申告を行う方
2 給与収入(2,000万円以下)のみで、正しく年末調整を行った方
3 65歳以上で、収入が公的年金のみで、148万円以下の方
4 公的年金収入(400万円以下)のみで、所得控除の追加や訂正がない方
5 町・県民税簡易申告を行った方のうち、その他の収入がない方やその他の収入が2または4のみの方
6 収入がない方で、美里町内に住んでいる家族に扶養されている方
⇒ 所得証明書などが必要な方は、所得がない旨の申告が必要です。
1 マイナンバーカードまたは通知カード
2 源泉徴収票(原本)
3 所得控除を受けるために必要な書類
⇒ 生命保険料控除証明書・医療費控除の明細書・身体障害者手帳、「障害者控除対象者認定書(長寿支援課で申請し、交付を受けてください。)」など
4 事業・不動産所得のある方は、収支内訳書、帳簿および収入・経費が確認できる書類
5 その他、令和5年中に得た収入が確認できる書類
6 所得税の還付を受けようとする方は、本人名義の口座番号がわかるもの
1 青色申告で確定申告を行う方
2 譲渡所得(土地・建物・株式などの売却収入)のある方
3 雑損控除(災害関連の支出)のある方
4 高度な判断を要する内容の申告の方
5 令和5年中に居住を開始した住宅にかかる住宅借入金等特別控除の申告を行う方
上記に該当する方は、税務署での申告をお願いします。
1 事業・不動産所得を申告する場合は、事前に収支内訳書を作成してください。
2 医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書を作成してください。
※ 収支内訳書・医療費控除の明細書は、税務課・南郷庁舎町民窓口室で配布しています。
また、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
「医療費のお知らせ」で確認できる期間の医療費については、医療費控除明細書の記載を簡略化できます。
(確認できない期間の医療費は、領収書に基づいて作成ください)
3 申告案内は個人宛には通知しませんので、申告が必要な方は忘れずに申告しましょう。
農地等の賃貸収入(不動産収入)については、必ず申告が必要となります。しかし、その額が少額である方については、「簡易申告書」を税務課に提出することで、申告したことになります。簡易申告をされた方は、申告会場にお越しいただく必要はありません。
簡易申告の対象となる可能性がある方は、次のとおりです。
@ 農地等の賃貸収入から固定資産税などの経費を控除した後の金額が20万円未満である方
A @の条件を満たし、その他の収入が「公的年金収入400万円未満のみ」または「年末調整済の給与収入のみ」で、所得控除の追加等がない方
※前年に簡易申告をされた方には、令和5年12月上旬に簡易申告書を送付します。新たに簡易申告の該当になるか相談したい方は、令和6年1月31日までにご相談ください。
※簡易申告では、医療費控除や生命保険料などの所得控除は申告できません。所得控除の申告が必要な方や、申告をすることによって所得税の還付がある方などは、簡易申告の対象とはなりません。
税務課 電話:0229-33-2115