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固定資産(土地・家屋・償却資産)所有者死亡に伴う手続き

更新日: 2023年 11月 15日

1 相続登記または課税台帳の名義変更

土地及び家屋(登記済)について

 不動産の所在地を管轄する法務局において、相続登記の手続きが必要です。詳しくは法務局へお問い合わせください。

未登記家屋について

 税務課にて課税台帳の名義変更手続き(「家屋所有者変更申告書」の提出)が必要です。詳しくは税務課固定資産税係へお問い合わせください。

償却資産について

 税務課に償却資産申告書を提出する際に住所、氏名等を修正する必要がございます。詳しくは、税務課固定資産税係へお問い合わせください。

2 相続人代表者の指定

 固定資産の所有者が年の途中で亡くなられた場合、納税義務は相続人の方に引き継がれることになります。そのため、相続登記または課税台帳の名義変更が完了するまでの間、指定された相続人代表者に課税しますので、別紙「固定資産現所有者・相続人代表者指定(変更)届出書」の提出が必要です。詳しくは税務課固定資産税係へお問い合わせください。
※ 死亡された方が共有持ち分者の場合は、引き続き共有代表者名で課税します。
※ 口座振替で納付されていた場合は、納税義務者が変更になるため、再度、口座振替の申込みが必要となります。詳しくは、税務課固定資産税係へお問い合わせください。

3 相続放棄

 相続放棄をする場合は、死亡された方の最後の住所地の管轄の家庭裁判所で手続してください。手続き方法については、管轄の裁判所等へお問い合わせください。また、相続人の中に相続放棄をされた方がいる場合は、相続放棄申述受理通知書の写しを税務課まで提出してください。

4 各種手続きの期限・手続き場所等

手 続 名 期 限 手続場所 そ の 他
相続登記
(登記物件)
相続後3年以内 法務局
(不動産の所在地の管轄)
固定資産税は、毎年1月1日が賦課期日ですので、12月31日までの登記手続きにご協力ください。
課税台帳の名義変更
(未登記物件)
な し 税務課 法的な期限はありませんが、相続登記と同様、12月31日までの名義変更手続きにご協力ください。
相続人代表者の指定 随 時 税務課 納税通知書等の送付のため、税務課で提出期限を設けますので、その期限までに提出してください。
相続放棄 相続後3か月以内 裁判所
(死亡された方の最後の住所地の管轄)
相続人の中に相続放棄をされた方がいる場合は、相続放棄申述受理通知書(写し)を提出してください。

5 各種様式