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生産性特別措置法に基づく固定資産税の特例(生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長)

更新日: 2023年 11月 16日

美里町の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定(※)を受けた中小企業・小規模事業者は、その計画に基づき新規取得した設備(事業用家屋及び償却資産)について、取得後3年間固定資産税が課税されません。
※先端設備導入計画の認定についてはこちらをご覧ください。
※令和5年3月31日以前に取得した特例対象資産に関するページです。令和5年4月1日以降に取得した資産についてはこちらをご覧ください。

対象者

中小事業者等(以下のいずれかに該当する事業者になります。)
(1)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者
(2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(3)資本金又は出資金を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

対象設備

 事業用家屋:取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに取得されたもの
 償 却 資 産:旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもので、下記の表に該当するもの(中古資産は対象外)

設備の種類 用途又は細目 最低価格 販売開始時期
[1台1基又は一の取得価格]
構築物 全て 120万円以上
機械及び装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具及び備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備(※) 全て 60万円以上 14年以内

※償却資産として課税されるものに限る。

軽減額

取得後、対象資産の固定資産税が3年間課税なし

取得期間

令和5年3月31日までに新たに取得した資産

申請期限

新たに設備を取得した年の翌年の1月上旬から1月末までに、償却資産申告書と併せて必要書類を提出してください。

設備の取得時期

先端設備等について、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。ただし、先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書及び工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。


この特例に関する詳しい内容については、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp)をご覧ください。

問い合わせ先

美里町役場/税務課 Tel.33−2115