更新日: 2021 年 06 月 22 日
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度の固定資産税及び都市計画税を減免します。
@令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の合計が、前年の同期間と比べて
10分の3以上減少している事業者
A令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けている事業者
事業用家屋及び設備等の償却資産
・前年の同期間と比べて10分の3以上10分の5未満減少した場合
→対象資産の固定資産税及び都市計画税の2分の1を減免
・前年の同期間と比べて10分の5以上減少した場合
→対象資産の固定資産税及び都市計画税を全部減免
令和3年度の固定資産税及び都市計画税の軽減を受けようとする場合は、認定経営革新等支援機関等発行の証明書及び申告書(※)の提出が必要です。なお、申告の受付は令和3年1月5日から2月1日までを予定しています。
※申告書の様式は、町のホームページからダウンロード(様式(82KB))していただくか、税務課固定資産税係へ申し出てください。
この制度に関する詳しい内容等については、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp)をご覧ください。
美里町税務課 固定資産税係
Tel.33−2115