更新日: 2020 年 07 月 15 日
たばこ製造者・特定販売業者・卸売販売業者が、美里町内の小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。消費者がたばこを購入するときに、その代金の中に含まれているものです。
■納税義務者
製造たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)卸売販売業者が、町内の小売販売業者にたばこを売り渡したときに納めます。
■申告と納税
卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を、翌月の末日までに申告して納税します。
たばこ税関連法令の改正により、紙巻きたばこに係るたばこ税の税率が引き上げられましたが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、段階的に税率が引き上げられることになりました。また、これに伴い、手持品課税が実施されます。
たばこ税率
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
地方税 | 国税 | 合計 | |||
町たばこ税 | 県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | ||
平成30年4月1日〜 平成30年9月30日 |
5,262円 (4,000円) |
860円 (656円) |
5,302円 (4,032円) |
820円 (624円) |
12,244円 (9,312円) |
平成30年10月1日〜 令和元年9月30日 |
5,692円 (4,000円) |
930円 (656円) |
5,802円 (4,032円) |
820円 (624円) |
13,244円 (9,312円) |
令和元年10月1日〜 令和2年9月30日 |
5,692円 (5,692円) |
930円 (930円) |
5,802円 (5,802円) |
820円 (820円) |
13,244円 (13,244円) |
令和2年10月1日〜 令和3年9月30日 |
6,122円 (6,122円) |
1,000円 (1,000円) |
6,302円
(6,302円) |
820円 (820円) |
14,244円 (14,244円) |
令和3年10月1日〜 |
6,552円 (6,552円) |
1,070円 (1,070円) |
6,802円 (6,802円) |
820円 (820円) |
15,244円 (15,244円) |
( )内は、紙巻きたばこ三級品(わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・バイオレット)に係る税率です。
令和元年10月1日以降は、紙巻きたばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、旧三級品以外のたばこと同じ税率になります。
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻きたばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。詳しくは国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
たばこ税等の税率引き上げ時点において、引き上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。
問合先:税務課 TEL:0229-33-2115