町民税

更新日: 2020 年 12 月 17 日

 町民のみなさんに負担していただく町民税は、個人が負担する個人町民税と、会社などが負担する法人町民税があります。

個人町民税

 個人町民税は、均等の額を納める均等割と所得に応じて納める所得割から構成されています。町民税は県民税とあわせて住民税と呼ばれ、前年中の所得や控除の内容に応じて課税されます。
※個人県民税の申告と納税については、個人町民税とあわせて行うことになります。

■納税義務者

納 税 義 務 者 均等割 所得割
町内に住所のある方
町内に住所はないが、事務所や家屋敷などのある方

※町内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

■非課税になる方

均等割も所得割も課税されない方 1)生活保護法による生活扶助を受けている方

2)障がい者・未成年者・寡婦(夫)(※寡婦又はひとり親)で、前年の合計所得金額が125万円(※135万円)以下の方                                  
3)前年の合計所得金額が、下記の額以下の方

・扶養親族のない方…28万円(※+10万円)

・扶養親族のある方…28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+16万8千円(※+10万円)
所得割が課税されない方  前年の総所得金額等が、下記の額以下の方

・扶養親族のない方…35万円(※+10万円)

・扶養親族のある方…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円(※+10万円)

※令和3年度より適用


■税率
1)均等割…町民税3,500円+県民税1,500円+みやぎ環境税1,200円=6,200円
※みやぎ環境税(県税):平成23年度から令和7年度まで
2)所得割…町民税6%+県民税4%=10%
 所得割の算出
  収入金額−必要経費等=所得金額
  {(所得金額−所得控除額)×税率}−税額控除額=所得割

■所得金額
 所得割額の税額計算の基礎は所得金額です。収入金額から必要経費などを差し引くことによって算定されます。

所得の種類と計算方法
No 所得の種類 内   容 所得金額の計算方法
 1 利子所得 公債・社債・預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
 2 配当所得 株式や出資金に対する配当など 収入金額−株式などの元本の取得に要した負債の利子=配当所得の金額
 3 不動産所得 地代・家賃・権利金など 収入金額−必要経費=不動産所得の金額
 4 事業所得 営業や農業などの事業から生じる所得 収入金額−必要経費=事業所得の金額
 5 給与所得 給与・賞与・賃金など 収入金額−給与所得控除額=給与所得の金額
 6 退職所得 退職金・一時恩給など (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
 7 山林所得 山林の伐採又は譲渡によって生じる所得 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額
 8 譲渡所得 土地・建物などの資産を売った場合に生じる所得 収入金額−資産の取得価額などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額
 9 一時所得 生命保険などの一時金・満期返戻金・賞金など 収入金額−必要経費−特別控除額=一時所得の金額
10 雑所得 ・国民年金・厚生年金などの公的年金
・上のいずれにも該当しない所得(アルバイトの原稿料・公演料など)
・収入金額−公的年金等控除額=雑所得の金額
・収入金額−必要経費=雑所得の金額


■納付方法
1)特別徴収
 ア 給与所得者…年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から天引きして納付します。
 イ 年金所得者…公的年金所得分の年税額を、年金から天引きして納付します。
2)普通徴収
 特別徴収に該当しない方が、年税額を4回(6月・8月・10月・1月)に分けて納付します。
※普通徴収で納付する場合は、口座振替をご利用ください。  口座振替の申込方法

法人町民税

 法人町民税は資本金等額や従業者数に応じて区分される金額の均等割と、法人税額に応じて納める法人税割で構成されています。

■法人町民税の納税義務者
1)町内に事務所又は事業所を有する法人
2)町内に寮等を有する法人で、町内に事業所、事務所を有しない法人
3)法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課税される個人で町内に事務所また事業所を有する方

■法人町民税の計算
1)均等割額
 均等割額(下表の法人区分による年額)×事務所を有していた月数/12=均等割額
※月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たないときは1月、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。

法   人   区   分 均等割額(年額)
1 次に掲げる法人
 ア 法人税法第2条第5号の公共法人および法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
 イ 人格のない社団等
 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ)に該当するものを除く)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
 エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く)
 オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(棒給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という)が50人以下のもの
5万円
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下のであるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 12万円
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 13万円
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下のであるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 15万円
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 16万円
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 40万円
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 41万円
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下のであるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 175万円
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 300万円

2)税割額
 法人税額×下表の法人税割の税率

事業年度の開始日 法人税割の税率
令和元年10月1日以後 6.0%

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告納税額
  前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数(通常は6/前事業年度の月数)
※計算した金額に100円未満の端数があるときはその端数、その全額が100円未満である時は、その全額を切り捨てます。



問合先:税務課 住民税係 TEL:0229-33-2115