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都市計画税

更新日: 2011 年 05 月 16 日

■都市計画税は、都市計画事業「都市計画施設」の整備に関する事業及び土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的として課税される税金です。
※「都市計画施設」とは、
 1)交通施設(道路、駐車場等)、2)公共空地(公園、緑地、広場等)、3)上下水道、電気・ガス供給施設・汚物処理施設等

■納税義務者
 毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画区域内に所在する土地、家屋を所有している人です。

■税額の計算方法
 固定資産税における固定資産の価格が、原則として課税標準額となります。
 なお、土地の都市計画税については固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準の特例措置があります。住宅用地については、次により計算した額が課税標準額となります。
1)小規模住宅用地(住宅用地のうち、200u以下の部分)・・・・価格×1/3
2)一般住宅用地(住宅用地のうち、200uを超える部分)・・・・価格×2/3

 税額=課税標準額×税率(0.2%)

■免税点
 固定資産税が免税点未満のものは課税されません。
   
■納付方法
 固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

■問合先 税務課 TEL.0229-33-2115