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町税を滞納した場合

更新日: 2015 年 09 月 10 日

■町税を滞納した場合(納税しなかったとき)
 町税を各税目の納期限まで納税しないことを〈滞納〉といいます。
 町税を滞納すると、町では早く納めていただくように催促の通知書(督促状)をお送りしています。
 また、納期限内に納税した方と滞納した方と不公平にならないよう、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて、延滞金(遅れたための利息)がかかります。

納付期間 本則 特例(平成26年1月1日から)
納期限の翌日から1ヵ月以内 7.3% 特例基準割合(注1)に年1%を加算
納期限の翌日から1ヵ月以降 14.6% 特例基準割合(注1)に年7.3%を加算

(注1)特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。

■税金は、納期内に納めていただくのが原則ですが、事情がありどうしても納期限までに納税できない場合には、事前に税務課までご相談ください。
 (税務課直通)TEL.0229-33-2115

■納税について相談されたい方は、徴収対策課(南郷庁舎)まで直接お越しください。
 (徴収対策課直通)TEL.0229-58-2303