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納税の猶予・町税の減免

更新日: 2023年 09月 04日

■納税の猶予
納税義務者が災害を受けたり、病気にかかった場合、又は事業を廃止・休止した場合等で一度に納税できないときは、申請に基づいて審査を行い、認めれらた場合は原則として1年以内の期間、納税の猶予が行われます。

■町税の減免
次の要件に該当する場合には、その状況に応じて町税の減免が受けられます。

町税減免の例
税目 減免される場合の例
町民税 生活扶助を受けている場合(生活保護・これに準ずる場合)
特別な事情があると町長が認める者など
国民健康保険税 災害を受けた場合
生活扶助を受けている場合(生活保護・これに準ずる場合)
失職等の場合(自己都合による退職等は除きます。)
固定資産税・都市計画税 災害を受けた場合
・床上浸水などの損害を受けた家屋
・がけ崩れなどにより損害を受けた土地
生活扶助を受けている場合(生活保護・これに準ずる場合)
軽自動車税(種別割) 身体障害者等が所有する場合
公益法人等が所有する場合
構造上身体障害者等のために作られた車両

※納税の猶予、減免ともそれぞれ申請書の提出を必要とします。詳しいことは税務課各税担当にご相談ください。

■問合先 税務課 TEL.0229-33-2115