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国民年金保険料の納付が困難な方へ

更新日: 2012 年 07 月 27 日

保険料免除制度

 所得が少ないなどで国民年金保険料の納付が経済的に困難なときは、本人の申請手続きにより保険料の納付が免除される制度があります。平成24年7月分から平成25年6月分までの期間の免除申請については、平成23年の所得をもとに審査されますので、所得の申告をしていない方は申告が必要です。平成24年6月分まで、保険料の全部または一部が免除になっていた方も、承認期間が平成24年6月で終了します。平成24年7月分以降の免除を希望するときは、あらためて申請の手続きをしてください。※継続免除の承認を受けている方は申請不要です。
詳細についてはお問い合わせください。■問合先 古川年金事務所 電話番号 0229-23-1203