国民年金
担当:町民生活課 TEL33-2114 南郷庁舎町民窓口室 TEL58-2371
国民年金は20歳以上60歳未満のすべての方が保険料を負担することにより、安心とゆとりのある老後の生活を保障するために設けられた制度です。
国民年金に加入する方
強制加入
被保険者 |
年 齢 |
対 象 |
納付方法 |
第1号 |
20歳〜59歳 |
自営業者、農漁業者、学生、無職(第2号、第3号以外の人) |
納付書または口座振替による納付 |
第2号 |
就職時〜 |
会社員、公務員(厚生年金、共済年金に加入している人) |
毎月給料から差し引かれます |
第3号 |
20歳〜59歳 |
会社員の妻など(第2号被保険者に扶養されている配偶者) |
夫(又は妻)の加入する年金制度全体で負担するため個人の納付義務はない |
任意加入(希望する方のみ)
被保険者 |
年 齢 |
対 象 |
納付方法 |
任意加入 |
20歳〜59歳 |
外国に住んでいる日本人 |
親族等の協力者による納付、または口座振替による納付 |
高齢任意加入 |
60歳〜64歳 |
受給資格期間を満たしていない場合や満額の年金に満たない方 |
口座振替による納付 |
特例高齢任意加入 |
65歳〜69歳 |
受給資格期間を満たしていない方 |
口座振替による納付 |
年金について下表のようなときは届け出が必要です。
国民年金の加入・変更
手続きが必要な場合 |
手 続 き |
必要なもの |
20歳になったとき |
会社や官公庁につとめてない人は役場で加入手続きをしてください |
年金手帳 |
60歳未満の方が会社をやめたとき |
60歳になるまでは国民年金に加入しなければなりませんので、役場で手続きをしてください |
年金手帳、退職した年月日がわかる書類 |
配偶者の扶養からはずれたとき |
役場で第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをしてください |
年金手帳、扶養から外れた年月日がわかる書類 |
第1号被保険者の保険料納付について
手続きが必要な場合 |
手 続 き |
必要なもの |
保険料を納めることが困難になったとき(納付免除申請) |
役場または年金事務所で免除申請の手続きをしてください |
年金手帳、雇用保険受給資格者証(離職した方)など |
学生で納付が困難なとき |
役場または年金事務所で学生納付特例申請の手続きをしてください |
年金手帳、学生証又は在学証明書 |
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方 |
出産予定日の6カ月前から、役場または年金事務所で産前産後免除申請の手続きをしてください |
母子手帳などの出産予定日を確認できるもの、年金手帳など |
納付書を紛失したとき |
納付書の再発行手続きを年金事務所で行ってください |
ねんきんダイヤル(電話0570-05-1165)に問合せください |
口座振替により納付したいとき |
口座振替納付申出書により金融機関での手続きが必要です |
申出書は金融機関、役場、年金事務所にあります。通帳届け出印、年金手帳を持参して手続きしてください |
国民年金をもらう
手続きが必要な場合 |
手 続 き |
必要なもの |
65歳になったとき |
老齢基礎年金の受給手続き(加入していた年金制度が国民年金の第1号被保険者期間のみの方は役場で手続きとなり、厚生年金や共済年金に加入していた方は、年金事務所や各共済組合での手続き)をしてください |
年金手帳、戸籍謄本、住民票などのほか、所得証明書、配偶者の年金証書、通帳、診断書等が必要になる場合があります |
障害を持つ状態になったとき |
障害基礎年金の受給手続き(加入している年金制度と障害認定日により手続き場所が異なるため、詳しくは役場または年金事務所に相談してから手続き)をしてください
※相談の際は事前予約が必要です |
年金手帳、戸籍謄本、住民票などのほか、所得証明書、配偶者の年金証書、通帳、診断書等が必要になる場合があります |
被保険者が死亡したとき |
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求手続き(加入している年金制度により手続き場所が異なるため、詳しくは役場または年金事務所に相談して手続き)をしてください。 |
年金手帳、戸籍謄本、住民票などのほか、所得証明書、配偶者の年金証書、通帳、診断書等が必要になる場合があります |
離婚時の年金分割制度
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに古川年金事務所までご相談ください。
お問い合わせ先
古川年金事務所 住所:大崎市古川駅南2丁目4番2号 電話:0570-05-1165