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改元に伴う文書等の日付の表記について

更新日: 2019 年 04 月 12 日

 平成31年4月1日に元号を改める政令が公布され、5月1日から元号が「令和」に改められます。町から発送する文書等の日付の取扱いは、次のとおりとなりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

4月30日までに発送する文書について

 4月30日までに町が発送する文書で、5月1日以降の日付を元号で表記する場合は、「平成」を用います。
 例 4月20日に発送する文書で「5月30日」を表記する場合は、「平成31年5月30日」となります。

5月1日以後に発送する文書について

 5月1日以後に町が発送する文書で、5月1日以後の日付を元号で表記する場合は、「令和」を用います。印刷や発送の準備等の事務処理の関係で5月1日以後の日付を「平成」で表記している文書が届くこともありますが、法律上の効果には影響はありませんので、「令和」に読み替えていただきますようお願いいたします。

会計年度について

 5月1日以後の町の予算等の会計年度の名称は、「令和元年度」となります。

改元に伴う文書等の効力について

 町が作成した文書等又は町に提出いただいた申請書等で5月1日以後の日付が「平成」により表記されている場合であっても、法律上の効果には影響はありません。「平成」を「令和」に読み替えていただきますようお願いいたします。
 なお、改元のみを理由とする証明書、納付書、保険証等の再発行、変更契約等は行いませんので、御理解と御協力をお願いいたします。